不動産登記 | 大阪市福島区の本庄司法書士行政書士事務所

不動産登記

不動産登記について

司法書士の最も重要な業務の一つが、不動産登記です。
不動産登記とは、不動産(土地・建物)に関する権利の内容を、法務局という国の役場に登録する制度です。
自宅(建物とその敷地)を所有しているときに、その所有者がどこの誰であるかを登録することが典型的なケースです。
そのような権利の内容が登録されているものを不動産登記簿といいます。
では、なぜこのような制度があるのでしょうか?それは、不動産は大変高価な財産だからです。
例えば、不動産を売買するときには、その所有者(売主)が誰であってどのような権利関係になっているかが事前に分からないと、買主は高額な代金を支払うことはとても怖くてできません。
そこで、売買取引をする際には事前に不動産登記簿の内容を確認します。不動産登記簿の内容は、不動産登記簿謄本(不動産登記事項証明書)を法務局で取得することにより、誰でも自由に確認することができます。
また、不動産を購入した後は、買主は新しい所有者になった自分の名義を登記してもらうことによって、自分が正当な権利者であることの重要な証拠の一つとなります。もし、自分の名義を登記しておかなければ、他の人から権利を主張されてその人の権利が認められることにもなりかねません。
 
では、不動産登記が必要な場合とは

  • 新築をする → 所有権保存登記をします。
  • 所有者が亡くなった → 相続による所有権移転登記をします。
  • 土地や建物を無償で譲る → 贈与による所有権移転登記をします。
  • 住宅資金を借りたい → 抵当権の設定登記をします。
  • 住宅ローンを払い終えた → 抵当権の抹消登記をします。
  • 離婚して、不動産名義を変えたい → 財産分与による所有権移転登記をします。
  • 古い抵当権が残っていた → 抵当権(休眠担保権)の抹消登記をします。
  • 不動産を買いたい、売りたい → 所有権移転登記を申請します。

司法書士は、不動産登記の手続を当事者の代理人となって行います。正当な権利者の権利を、不動産登記簿に正しく記載してもらうお手伝いをします。
不動産登記は、不動産に関わる法律の知識がないと難しい面があるため、その方面の法律に詳しい司法書士が手続を行っているのです。

当事務所は、登記の専門家です。不動産の売買、贈与や相続、抵当権の抹消等、不動産に関する様々な権利変動について、登記に関する手続きの専門家として、個々のケースに応じた最も的確なアドバイスと業務の遂行をさせていただきます。法人のお客様から個人のお客様まで全てのご相談に誠実かつ迅速にお応えいたします。