少額訴訟・裁判手続き | 大阪市福島区の本庄司法書士行政書士事務所

少額訴訟・裁判手続き

家庭裁判所書類作成

司法書士は、簡易裁判所や地方裁判所、家庭裁判所に提出する各種書類の作成及び相談を業務としています。
家庭裁判所へ提出する書類としては以下のものがあります。

(1)後見等開始申立書の作成

ご家族のなかに、高齢で判断能力が不十分になった人がいる等、後見制度を利用される場合には、申立書の作成及びアドバイスを行います。

(2)遺言検認申立書の作成

自筆で書かれた遺言書など、公正証書遺言以外の遺言書を発見された場合には、家庭裁判所で「検認」という手続きをしてもらう必要があります。
その場合、遺言書と共に、遺言書の検認の申立書を作成して家庭裁判所に提出する必要があります。

(3)相続放棄申述書

相続人が相続権を放棄したい場合、自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内に、被相続人の住んでいた地域を管轄する家庭裁判所に相続放棄申述書を提出する必要があります。

(4)失踪宣告の申立書

生死不明の方がいる場合に失踪宣告の申立をすれば、生死不明の方は法律上死亡したものとみなされ、遺産分割の手続きができるようになります。

(5)不在者財産管理人選任の申立書

例えば、相続手続きをしたいが、相続人の中に行方不明者がいる場合に、不在者財産管理人選任の申立をすれば、不在者財産管理人が選任されます。その者が不在者の財産を管理・保存し、また、家庭裁判所の許可を得れば、行方不明者に代わり、遺産分割等を行う事が出来ます。

通常裁判

訴額140万円以下の請求であれば、簡易裁判所への訴訟提起ができ、司法書士はあなたの訴訟代理人として訴訟活動ができます。もちろん訴訟外での交渉も可能です。

少額訴訟

訴額60万円以下の金銭請求については「少額訴訟」という制度が設けられています。原告として訴訟を提起する場合、少額訴訟は余りお勧めしていません。少額訴訟には、原則1回の期日で終了し結論が出ることなど長所もありますが、1回の審理で終えるため準備が大変であるとか、分割払いや遅延損害金免除といった判決がされるとか、その期日で証拠調べできる証拠しか採用されないという短所もあるためです。