債務整理・過払い金返還請求 | 大阪市福島区の本庄司法書士行政書士事務所

債務整理・過払い金返還請求

債務整理について

債務整理とは、多額の借金を負ってしまい、返済が困難な状態に陥っている方を経済的に更生させるためのいくつかの方策のことをいいます。
まず、債務整理を行うことのメリットとデメリットは、以下のとおりです。

メリット

  • 貸金業者からの電話などによる取立てが止まります。
  • 取立てが止まり、一時的に支払いをしなくてもよくなるので、その間に生活を見直すことができます。
  • 法定利息を超えた利息の支払いを続けていた場合、
    払いすぎたお金(過払い金)を返還請求できる場合があります。
  • 業者との交渉は、司法書士が代理人として行います。(経済的利益が140万円以下の場合)

デメリット

  • いわゆる信用情報機関のブラックリストにのります。
    ただし、新たな借り入れが一定期間できなくなるだけです。
    戸籍や住民票に記載されることもありません。

そして、債務整理には、「過払い金請求」「任意整理」「個人民事再生」「自己破産」「特定
調停」といった個別の解決方法があります。
これらの中で、どれが一番最適かは、収入・支出の状況、家族構成、生活の状況等によって異なってきます。
しっかりと聞き取りを行い、依頼者の方のご意向もお伺いします。
法律用語の意味なども、わかりやすく説明します。
そのうえで、ベストな解決法をご提案していきます。

さらに、過払い金返還請求手続きは、どこに依頼しても同じだと思っていらっしゃいませんか?
当事務所では、今まで数多くのご依頼をいただき、迅速に、そして、最新の裁判例を常に調べ考察するといったように最善を尽くして過払い金(原則 過払い元金+訴状提出日までの利息)を回収しております。(実績多数)
また、「日本司法書士連合会の指針」に従い、御依頼人の方には十分に御説明をさせていただいた上で業務を行っております。