任意後見、成年後見業務 | 大阪市福島区の本庄司法書士行政書士事務所

任意後見、成年後見業務

任意後見業務

今は元気でも、将来が心配な場合に、判断能力が不十分になったら、サポートすることができる制度です。
支援してくれる人と将来の約束をし、支援内容を決め、 あらかじめ依頼者と支援者の間で任意に契約を行う制度です。
任意後見制度の場合、任意後見契約内容を本人と任意後見人との間で決定するので、法定後見よりも、本人の意思を反映させることが比較的容易となります。

弊所では、子供や配偶者などのご親族はもちろん、甥や姪などのご親族との任意後見契約はもちろん、当職との任意後見契約を事前にすることで将来の不安を払拭することができます。

成年後見関係業務

成年後見人とは、認知症や知的障害等の精神上の疾患により判断能力が著しく低下した方の財産を保護するために、家庭裁判所から選任されて、ご本人の財産保護や身上監護を行う者のことです。
判断能力の低下により、消費者被害など、本人にとって色々な不利益を被る可能性が高くなります。
判断能力が不十分な者を、このような被害から法的に保護するために設けられているのが法定後見ということです。この法定後見は、判断能力の度合いで、「後見」、「保佐」、「補助」の3つの種類に分けられています。
申立人が家庭裁判所に法定後見の審判の申立てをおこない、家庭裁判所の審判が確定されることで保護が開始されます。

弊所ではその申立手続きやその後の成年後見人への就任も対応しております。お気軽にご相談ください。