商業登記(法人の設立・変更) | 大阪市福島区の本庄司法書士行政書士事務所

商業登記(法人の設立・変更)

商業登記について

不動産登記とならんで、司法書士の最も重要な業務の一つが、商業法人登記です。
簡単に言えば、会社やその他の法人の登記です。
 
人が集まって社長や役員を決めて営業活動を始めたとしても、それだけでは法人とはいえません。一定の手続を済ませて法務局に法人設立の登記申請をして法人の内容を登録することで、初めて正式に法人
が設立します。その法人の内容が登録されているものを商業法人登記簿といいます。
では、なぜこのような制度があるのでしょうか?
それは、会社や法人が社会の中でさまざまな経済活動をするときに、その会社や法人と取引をする相手方がその法人の内容を知って安全に取引ができるようにするためです。法人の側からいえば、法人となったからには社会に対してさまざまな責任を負うことになるため、法人の内容が公に公開されているわけです。
そのため、法人の登記簿の内容は、商業登記簿謄本(商業登記事項証明書)を法務局で取得することにより、誰でも自由に確認することができます。
また、法人は印鑑を法務局に届け出ており、その印鑑証明書が法務局から発行されますから、取引の相手方も契約書に押された印鑑が法務局に届け出た印鑑(会社の実印)か確認することができます。 
法人はいったん設立したあとも、役員がかわったり、本店が移転したり、資本金を増加したりなど法人の内容に変更があった場合には、その登記申請をしなければなりません。

では、商業登記が必要な場合とは、

  • 法人を新たに作るとき→法人設立の登記
  • 役員(取締役、監査役など)が変更したとき→役員変更の登記
  • 会社の名称が変わったとき→商号変更の登記
  • 会社の業務内容が変わったとき→目的変更の登記
  • 会社の本店が移動したとき→本店移転の登記
  • 資本金を増加したとき→増資の登記
  • 会社を解散したとき→解散の登記・清算結了の登記

司法書士は、法人の設立やその後の変更について、当事者の代理人となって登記申請を行います。
商業法人登記は、会社やその他の法人に関わる法律の知識がないと難しい面があるため、その方面の法律に詳しい司法書士が手続を行っているのです。

現代社会において、企業活動をめぐる環境は日々変化し、各企業はその規模の大小を問わす、コンプライアンス(法令遵守)体制の確立が求められています。 当事務所では、会社法及びその関係諸法例の専門家として、商業登記に関する依頼を受託するのはもちろんのこと、各企業からの個別的相談に応じたり、またご要望により継続的に顧問契約の締結をするなどして、企業法務のコンサルタントとしての役割を担うこともさせて頂きます。