遺言書作成 | 大阪市福島区の本庄司法書士行政書士事務所

遺言書作成

遺言書について

遺言書の作成をお勧めします

親亡き後、遺産をめぐって紛争になるケースが後を絶ちません。
相続をきっかけに、兄弟姉妹が不仲になるケースもあります。
そのような不幸な事態をできるかぎり避け、遺族が仲良く暮らしていけるようにするために、遺言書を作り、自らの築いた財産の帰属を生前に決めておくことをお勧めします。

遺言書の作成、保管から執行まで、高度のノウハウと司法書士による万全の人的態勢によりサポートします

遺言書を作るときは、民法の定める形式に従わなければなりません。形式に従わない遺言書は無効とされます。
また、形式は有効でも望んだとおりの効果が発生しないおそれもあります。
当事務所では、「公正証書遺言」の形式をお勧めします。公正証書遺言は、公証役場で公証人に作成してもらう遺言書です。

遺言書の作成 → 遺言書の保管 → 遺言執行

遺言書の内容を決めるにあたっては、資産状況とご希望を詳しくお聞きし、過去の実例や裁判例などを踏まえて、あらかじめ公証人と打ち合わせ、各依頼者にとって最善の遺言書となるようアドバイスします。
当事務所では、遺言書作成にかかわるあらゆる相談に応じられるように、公証人や税理士との緊密なネットワークを構築していますので、ご安心ください。複雑な権利関係を含む案件にも対応が可能です。
遺言書では、原則として「遺言執行者」が必要な場合は当事務所の所属司法書士を指定していただきます。相続が発生したときには、遺言執行者が遺言の内容どおりに相続に関する手続を執行することになります。

遺言書作成に付随する問題についてもアドバイスします

当事務所は、事業を営んでいる方の事業承継や、ご存命中の財産管理、成年後見制度など、遺言書の作成に付随する問題についても、税理士や弁護士などと提携してアドバイスします。